高額医療の制度を知ろう

高額医療は、自分が加入している健康保険組合に申請しなくてはいけません。
この制度を知らずに申請をしなかったがために、払い戻しを受けなかった人が毎年多くいらっしゃいます。
大企業や公務員においては、申請をしなくても自動的に高額医療の算出をして、払い戻してくれるところもあるそうです。
会社によって、申請の仕方も還付される方法もさまざまです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円ですが、健康保険組合によっては違うところもあるようです。
自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が所得に関係なく20,000円なのだそうです。
申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われる仕組みになっているようです。
これだけしっかり制度がなっていると、安心して治療に専念できますね。
中小企業に至っては、従業員に高額医療の仕組みを説明していないところが、まだあるようです。
おそらく、何のための健康保険なのかが分からないで、加入している人たちも多いのでしょう。
保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むという知識だけでは、到底足りません。
民間の保険会社に頼るのも良い案ですが、せっかく保険料を納めて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかは知っておく必要があります。
いざという時に困らないように、自分が加入している健康保険組合ではどのような体制がとられているのかを一度、調べておくと良いですね。

高額医療の限度額について

高額医療の限度額は、とても複雑です。
所得によって、3段階に分かれているのですが、どのように分かれているのか見てみましょう。
 ●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯をいいます
 ●一般・・・上位所得者以外の世帯
 ●住民税非課税世帯
この3つは、それぞれ限度額が違います。
 ●上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
 ●一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
 ●住民税非課税世帯・・・35,400円
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。
 ●上位所得者・・・83,400円
 ●一般・・・44,400円
 ●住民税非課税世帯・・・24,600円
70歳以上の場合は、下記の通りです。
 ●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
 ●一般・・・現役並み所得者以外
 ●低所得U・・・住民税非課税
 ●低所得者T・・・住民税非課税、さらに年金収入が80万以下
70歳以上の限度額
 ●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)
            12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円になります。  
 ●一般・・・44,400円(外来は12,000円)
 ●低所得U・・・24,600円(外来は8,000円)
 ●低所得者T・・・15,000円(外来は8,000円)
自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。

高額医療の申請の仕方について

高額医療の申請の仕方について説明します。
高額医療を申請する先は、国民健康保険者は、住んでいる自治体の国保担当窓口です。
申請する際に必要なものは下記の通りです。
 ●医療機関の領収書
 ●国民健康保険証
 ●預金通帳
 ●印鑑
70歳以上の高齢者は、上記のものに加えて、高齢受給者証も持参します。
病院にかかる時にも、必要な高齢受給者証ですが、案外 忘れる方が多いようです。
これがないと、たとえ1割負担であっても、一般の方と同じように3割負担になってしまいます。
もちろん、後で申告すれば、差額分は戻ってきますが、国民健康保険証と一緒に保管しておくことをお勧めします。
また、高齢者は、住んでいる自治体の老人保険担当窓口へ申請します。
社会健康保険に加入している方の場合は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をしなくてはいけません。
社会健康保険の場合も、国民健康保険と同様に、領収書・保険証・印鑑を持参して手続きを行います。
会社によっては、会社側が申請手続きをとって、給料と合算して支払ってくれるところもあるようです。
分からなければ、まず会社に聞いてみると良いでしょう。
どちらの場合も、申請の認定がおりてから、還付されます。
還付は、申請の時に持参した通帳に振り込まれます。
貸付制度を利用される場合も、申請の時に持参するものは同じです。
また、低所得者の場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参しなくてはいけませんので、注意しましょう。
なかには、領収書を紛失してしまった方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、病院で領収証明書を発行してもらえば、大丈夫です。

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